令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
(令和6年9月上旬に通知書を送付予定です)
制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
制度内容の比較
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月から) |
支給対象 |
0歳から中学生年代まで (15歳到達後最初の年度末まで) |
0歳から高校生年代まで (18歳到達後最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得限度額あり |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満・・・・・・月15,000円 ・3歳~小学校 第一子・第二子・・・月10,000円 第三子以降・・・・・月15,000円 ・中学生・・・・・・・月10,000円 ※ 児童を養育している方の所得が 所得「制限」限度額以上、 所得「上限」限度額未満の場合、 特例給付として月5,000円支給 |
・3歳未満 第一子・第二子・・・月15,000円 第三子以降・・・・・月30,000円 ・3歳~高校生年代 第一子・第二子・・・月10,000円 第三子以降・・・・・月30,000円
※ 特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に
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第三子以降の算定対象 |
18歳到達後最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) ※支給月の前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※支給月の前月までの2か月分を支給 |
支給額の比較
児童A(21歳大学生)、児童B(16歳高校生)、児童C(14歳中学生)、児童D(11歳小学生)の場合
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月から) |
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算定順位 |
手当額 |
算定順位 |
手当額 |
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児童A(21歳大学生) |
なし |
1 |
なし |
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児童B(16歳高校生) |
1 |
なし |
2 |
10,000円 |
児童C(14歳中学生) |
2 |
10,000円 |
3 |
30,000円 |
児童D(11歳小学生) |
3 |
15,000円 |
4 |
30,000円 |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※ 受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※ 受給資格者が天城町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
申請の要否について
令和6年9月上旬に各世帯に制度案内と必要書類等を送付予定です。
○申請が必要な方は、以下のア~エに該当する方です。
ア 所得上限を超過していることにより、児童手当を受給していない方
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
○原則、申請が不要な方は、以下のオ~キに該当する方です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
カ 現在特例給付を受給している方
キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
手続き要否確認フロー (PDF 229KB)も参考にご覧ください。
制度改正分の申請方法等
天城町役場 長寿子育て課(2番窓口)で、令和6年9月中旬頃から受付開始予定です。
初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)までの申請が必要です。
制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期
制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知ください。