HOME記事◆国民年金に関するお知らせ◆R5.7月から令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月分)の免除申請の受付がはじまりました。

◆国民年金に関するお知らせ◆R5.7月から令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月分)の免除申請の受付がはじまりました。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度等について

R5.7月から令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月分)の免除申請の受付がはじまりました

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料(R5:16,520円)を納める必要があります。

しかしながら、収入の減少や失業など、保険料を納めることが困難な場合もあります。

そのような場合は、未納のままにせず、免除制度・納付猶予制度等の手続きを行ってください。

ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除・猶予されます。

なお、任意加入をされている方は、免除制度・納付猶予制度等の対象外です。

保険料免除制度とは・・

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に保険料が全額免除または一部免除となります。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

全額免除以外の一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効になり、未納期間となりますのでご注意ください。

 

保険料納付猶予制度とは・・

 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に保険料納付が猶予されます。

 

保険料免除・納付猶予の承認を受けた場合の利点

未納のままの場合と比較して下記の利点があります。

①免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます。

 全額免除の期間は、保険料を納めなくても受け取る年金額が2分の1保障されます。

②納付猶予の期間は、老齢基礎年金額の受給額には反映されませんが、老齢・障害・遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されます。

③保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、障害や死亡といった不測の事態が生じたとき、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

 

▶▶▶ 申請方法

●申請書類(A4版):下記からダウンロードできます。

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.files/20.pdf▶▶▶日本年金機構HP

●申請先:天城町くらしと税務課国民年金係または奄美年金事務所までご提出ください。(郵送可)

●マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

電子申請(マイナポータル)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)▶▶▶日本年金機構HP)

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【問い合わせ先】

天城町役場くらしと税務課 国民年金係 0997-85-5349

奄美大島年金事務所 0997-52-4341

 

 

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