1.要介護(要支援)認定の申請をします
介護保険サービスの利用をご希望される方は天城町の窓口へ要介護認定の申請をお申し出ください。申請は、利用者本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設等が代行する事もできます。
■申請には以下のものが必要です。 業者や介護保険施設等が代行する事もできます。申請書には、主治医の氏名、医療機関名などを記入します。主治医がいない場合は窓口へご相談ください。 |
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申請書のダウンロードはこちら(別窓が開きます)
2.認定調査が行われます
認定調査
天城町が認定業務を委託する、徳之島地区介護保険組合の介護認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、利用者本人と家族などから聞き取りや全国共通基準での調査を行います。
主治医意見書
利用者本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。主治医がいない方は天城町村が指定する医師の診断を受けます。
体調の良い時(通常時)に調査を受ける 困っていることはメモをしておく 日常で使っている補装具があれば伝える 家族などに同席してもらう |
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3.審査・判定をします
認定調査の結果などからコンピュータ判定(一次判定)を行います。
●コンピュータ判定の結果:公平に判定するため、認定調査の結果はコンピュータで処理されます。 |
●特記事項 :調査票には盛り込めない事項などが記入されています。 |
●主治医意見書 :かかりつけ医が作成した心身の状況についての意見書です。 |
介護認定審査会が審査・判定(二次判定)を行います。
徳之島地区介護保険組合が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が、一次判定判定の結果を基に多角的な視点から審議を行い、要介護状態区分を決定します。
4.認定結果が通知されます
以下の要介護状態区分に認定されます。結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」、利用者が負担する割合が記載された「介護保険負担割合証(1~3割)」が届きますので、記載内容をご確認ください。
要介護1~5
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生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。介護保険の介護サービスが利用できます。
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要支援1・2
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要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人などです。介護保険の介護予防サービス、天城町が行う介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。
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非該当
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生活機能の低下により将来的に要支援などへ移行する危険性がある人などです。市区町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。介護保険のサービスは利用できません。
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申請書のダウンロードはこちら(別窓が開きます)
要介護1~5の方
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●在宅でサービスを利用する場合 | ||
ケアプラン(介護サービス計画書)作成の依頼書を提出 介護を必要とする利用者への介護サービス計画(ケアプラン)の作成依頼書を天城町けんこう増進課へ提出します。その後、ケアマネジャーが連絡調整を行い、利用者や家族とサービス提供事業者がケアプランの原案について検討、同意を得てサービスの種類や回数を決定します。 |
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サービス事業者との契約・利用の開始 |
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●施設への入所を希望する場合 | ||
介護保険施設への申込み 入所前に見学したり、体験入所をして、入所を希望する施設に直接申込みをします。 |
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ケアプラン(介護サービス計画書)の作成・利用の開始 |
要支援1・2の方
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地域包括支援センターに連絡 地域包括支援センターに連絡して、介護予防サービスを利用したいことを伝えます。 |
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担当者による課題分析(アセスメント) 保健師等が本人や家族との聞き取りから、利用者の心身の状態、環境や生活歴などを把握し、サービスの種類や回数を決めたケアプラン(介サービス計画書)を作成します。 |
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在宅サービスの利用を開始 |
非該当の方
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地域包括支援センターに連絡 生活機能の状態を確認します。 |
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介護予防事業のご案内 |
※介護サービスを正しく利用しましょう※ 介護保険のサービスは、介護や支援が必要になった人がその能力に応じて、自立した日常生活を送るためのものです。 自分でできることは自分で行い、自立した生活が続けられる様正しく利用しましょう。 |
お問い合わせ先 |
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天城町 けんこう増進課 | 0997-85-5348 |
天城町 地域包括支援センター | 0997-85-5267 |