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家畜排せつ物の管理の適正化について

家畜排せつ物の管理の適正化について

畜産農家の皆様におかれましては、本町の畜産振興へのご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。近年、子牛セリ出荷額の高値が続いており本町での飼養頭数も順調に増加している傾向にあります。しかしながら、飼養頭数の増加に伴い、家畜排せつ物に関する苦情や相談が増加している傾向が見られます。今後世界自然遺産登録を見据え、海や川などの環境保全が島民の課題となってきます。生産者の皆様におかれましては、適正な処理に努めていただきますようご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

本町における相談の事例
・近所の牛小屋のにおいが自宅へ指導していただけないか。
・牛舎から糞尿が流れてきている。
・畑に牛糞を野積みにしているためイノシシがきている。どうにかならないか。
・畜産機械を川で洗っているのを目撃した。
・糞尿が川に流れている何とかならないか。

                       など役場だけでなく、家畜保健衛生所、保健所にも大小さまざまな相談の電話が入っている状況です。

 

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(法律より一部抜粋)
第一条 この法律は、畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措置を講ずることにより、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全な発展に資することを目的とする。
第二条 この法律において「家畜排せつ物」とは、牛、豚、鶏その他政令で定める家畜の排せつ物をいう。
第三条 農林水産大臣は、農林水産省令で、たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の構造設備及び家畜排せつ物の管理の方法に関し畜産業を営む者が遵守すべき基準(以下「管理基準」という。)を定めなければならない。
畜産業を営む者は、管理基準に従い、家畜排せつ物を管理しなければならない。
第四条 都道府県知事は、家畜排せつ物の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは、畜産業を営む者に対し、管理基準に従った家畜排せつ物の管理が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
注意事項(農水省ホームページより抜粋)
飼養頭数に該当し法律上の管理基準の適用を受けないからといって、野積み・素堀りを行うことは好ましいことではありません。義務づけではないものの、管理基準を守ることが望まれます。

•牛の場合 10 頭未満

今後の畜産経営の発展・向上のためにも家畜排せつ物の適正管理に町内農家全体で取り組みましょう!

 

天城町役場農政課
畜産係
電話番号 85-5249(直通)

 

 

 

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