国民健康保険療養費支給申請について
次のような場合は、一旦全額自己負担となりますが、国保担当窓口に申請し、審査で決定すれば、療養費として自己負担分を除いた額が払い戻されます。
- 事故や急病などでやむを得ず、国民健康保険被保険証をもたずに治療を受け、10割負担で支払った場合。
- 医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具代がかかったとき。
(医師の意見書原本、費用内訳のわかる領収書原本が必要となります) - 以前の保険証を退職後などに使用し、後日医療費を返還した場合。
(以前の健康保険に支払った領収書原本、以前の健康保険から送付された診療報酬明細書などが必要となります)
※すべての申請に、領収書、印鑑、払い戻しを受ける通帳の写し、下記の申請書が必要となります。