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第三者行為でけがをしたときは国保に届け出を

国民健康保険に加入している皆様へ。

交通事故などの第三者行為にあった時は、国保への届け出が必要です。

届け出がされないと、本来加害者が負担する分を国保が負担することになります。
届け出が遅れた場合も、国保から加害者への請求が遅れ、国保が医療費などを回収できない可能性が高まります。
いずれの場合も国保の負担が増し、国保加入者の保険税の負担増加にもつながってしまいます。第三者行為にあったときは必ず届け出をして下さい。

詳しくは第三者行為について.pdf (PDF 3.5MB)をご覧ください。

届け出の際は下記の書類をご提出下さい。

  1. 第三者行為による傷病届 (PDF 85.5KB)
  2. 事故発生状況報告書 (PDF 127KB)
  3. 交通事故証明書入手不能理由書 (PDF 50.6KB)
  4. 同意書 (PDF 82.6KB)

※ご不明な点がございましたら保健福祉課国保係へお問い合わせください