【要請期間延長:8月16日~9月12日】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について
町内 で飲食店を営業され ている 方にお知らせです
飲食の場における接触機会の軽減を図る観点から、新型インフルエンザ等対策特別措置法
第24 条 9 項に基づき、 飲食店に対して営業時間の短縮を要請 しております。
まん延防止等重点措置適用により時短要請 期間 が延長 しました。
要請内容
●営業時間は 5 時~ 20 時までの間
●酒類の提供は、11 時~ 19 時 までの間
期間中は、店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。
●営業時間は 5 時~ 20 時までの間
●酒類の提供は、11 時~ 19 時 までの間
期間中は、店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。
要請期間
令和 3 年 8 月 16 日から 9 月 12 日 まで
あわせて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を満たしている飲食店については、
売上高等に応じて,鹿児島県より協力金を支給します。
詳しくは鹿児島県のホームページにて確認をお願いします。
鹿児島県のホームページについては こちら
1時短要請スケジュール.pdf (PDF 66KB)
3【徳之島】19日までの要請 リーフレット.pdf (PDF 172KB)
4【措置区域以外の方】20日以降の要請 リーフレット.pdf (PDF 178KB)
※ 協力金についての問合わせ
<時短要請協力金給付事業事務局>
099-295-0286 (9:00~17:00 平日)
天城町商工会:0997-85-2037
天城町商工水産観光課:0997-85-5149