【要請期間延長:8月16日~9月12日】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について
まん延防止等重点措置の適用を受け、 感染防止対策の一定の効果が現れはじめていますが、
病床使用率が依然として5割近くの水準にあり 、また 、
9月下旬のシルバーウイークを迎えるにあたり、感染再拡大のおそれがあります。
こうした状況をふまえ 、 政府において、本県に対するまん延防止等 重点措置の延長が決定され ました 。
それに伴い 、9月 30日 ま で、 営業時間の短縮等を要請することになりました。
要 請 内 容
●営業時間は
5 時~ 20 時までの間
●酒類の提供は、
11 時~ 19 時 までの間
期間中は、店頭に時短・休業を実施することを
張り紙・ポスターで掲示してください。
あわせて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を満たしている飲食店については
売上高等に応じて,鹿児島県より協力金を支給します。
詳しくは鹿児島県のホームページにて確認をお願いします。
鹿児島県のホームページについては こちら
※ 協力金についての問合わせ
<時短要請協力金給付事業事務局>
099-295-0286 (9:00~17:00 平日)
天城町商工会:0997-85-2037
天城町商工水産観光課:0997-85-5149