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【申請期間9月16~24日】時短要請協力金の先渡給付について

短縮要請協力金 の 先渡給付 に ついて

新型コロナウイルス感染症対策としての「まん延防止等重点措置」の
適用に伴い,令和3年9月13日から9月30日までの営業時間短縮要請に応じてい
ただいた事業者に対して,標記協力金を先渡給付することとし,下記のとおり申
請を受け付けます。

■申請対象

・先渡給付を受けるには,申請(先渡給付申請)が必要です。

・9月13日(月)~9月30日(木)の時短要請に全面的に協力いただける方。

・令和2年11月1日から令和3年8月19日までの時短要請に応じていただき,協力金の受給実績のある方。

・時短要請期間が終了した後に「本申請」を必ず行うこと。

・売上高方式を選択した方に限ります。

 

■申請窓口

鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局

電話099ー295ー0286

受付時間9 00~17 00(平日)

 

 

詳しくは こちら

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