短縮要請協力金 の 先渡給付 に ついて
新型コロナウイルス感染症対策としての「まん延防止等重点措置」の
適用に伴い,令和3年9月13日から9月30日までの営業時間短縮要請に応じてい
ただいた事業者に対して,標記協力金を先渡給付することとし,下記のとおり申
請を受け付けます。
■申請対象
・先渡給付を受けるには,申請(先渡給付申請)が必要です。
・9月13日(月)~9月30日(木)の時短要請に全面的に協力いただける方。
・令和2年11月1日から令和3年8月19日までの時短要請に応じていただき,協力金の受給実績のある方。
・時短要請期間が終了した後に「本申請」を必ず行うこと。
・売上高方式を選択した方に限ります。
■申請窓口
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
電話099ー295ー0286
受付時間9 00~17 00(平日)
詳しくは こちら