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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

 昨年12月20日に「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に対する補正予算が成立し、『様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らし支援する観点から、住民税非課税世帯等に対する適切な配慮を行う。』ことを目的に、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円給付)が給付されることとなりました。
 給付金を受給するためには手続きが必要ですので、以下についてご確認ください。

 

給付対象世帯 

 (1) 令和3年12月10日時点で天城町の住民基本台帳に記録されている住民税(均等割)非課税世帯

 (2) 家計急変世帯(R3.1月~R4.9月の期間)

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入減少により住民税非課税相当と

        見込まれる世帯

 

給付額

  給付対象1世帯につき10万円

 

通知方法

 (1) 住民税(均等割)非課税世帯

   封書により世帯主に通知します。(申告済みの世帯)

 (2) 家計急変世帯 及び 未申告世帯

   世帯の収入状況により、該当の有無が決定しますので、通知致しません。

   該当する可能性がある場合は、「くらしと税務課(85-5345)」までお問い合わせください。

   

申請方法

 (1) 住民税(均等割)非課税世帯

   天城町から確認書が届きますので、必要事項を記入し、返信用封筒にて返送してください。

      (2月3日発送済み)

    ※1 令和3年12月10日時点で住民登録のある市区町村から確認書が送付されます。

    ※2 令和3年1月2日以降に転入された方がいる世帯については、申請が必要な場合がありますので、

       「くらしと税務課(85-5345)」までお問い合わせください。

 (2) 家計急変世帯 及び 未申告世帯

   非課税世帯相当か確認が必要になりますので、「くらしと税務課(85-5345)」へ事前に

       お問い合わせください。給付対象となった場合に申請書を配布致します。

 

給付方法

   原則として、申請者(世帯主)と同一名義の口座への振込

 

給付時期 

   天城町役場で確認書(または申請書)を受理した日から2週間前後が目安です。

   なお、決定(振込)通知書を送付しますので、通知を受け取ったら確認をお願いします。

 

【注意】給付金を装った詐欺にご注意ください!!

   自宅や職場などに、都道府県・市町村・国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、

   お住まいの市区町村や最寄りの警察署、警察相談電話(♯9110)にご連絡ください。

 

その他制度の概要、お問い合わせについて

   制度の概要につきましては、 「内閣府ホームページ」(外部サイトへリンク)  をご参照ください。

   お問い合わせは、

   内閣府コールセンター(フリーダイヤル):0120-526-145 まで。

   【午前9時~午後8時まで(土日祝含む)】 

 

お問い合わせ

  (1) 確認書・支給に関すること

   天城町役場 企画財政課  85-5164・5171

 (2) 家計急変世帯・未申告に関すること

   天城町役場 くらしと税務課  85-5345・5268

 

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