昨年12月20日に「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に対する補正予算が成立し、『様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らし支援する観点から、住民税非課税世帯等に対する適切な配慮を行う。』ことを目的に、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円給付)が給付されることとなりました。
給付金を受給するためには手続きが必要ですので、以下についてご確認ください。
給付対象世帯
(1) 令和3年12月10日時点で天城町の住民基本台帳に記録されている住民税(均等割)非課税世帯
(2) 家計急変世帯(R3.1月~R4.9月の期間)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入減少により住民税非課税相当と
見込まれる世帯
給付額
給付対象1世帯につき10万円
通知方法
(1) 住民税(均等割)非課税世帯
封書により世帯主に通知します。(申告済みの世帯)
(2) 家計急変世帯 及び 未申告世帯
世帯の収入状況により、該当の有無が決定しますので、通知致しません。
該当する可能性がある場合は、「くらしと税務課(85-5345)」までお問い合わせください。
申請方法
(1) 住民税(均等割)非課税世帯
天城町から確認書が届きますので、必要事項を記入し、返信用封筒にて返送してください。
(2月3日発送済み)
※1 令和3年12月10日時点で住民登録のある市区町村から確認書が送付されます。
※2 令和3年1月2日以降に転入された方がいる世帯については、申請が必要な場合がありますので、
「くらしと税務課(85-5345)」までお問い合わせください。
(2) 家計急変世帯 及び 未申告世帯
非課税世帯相当か確認が必要になりますので、「くらしと税務課(85-5345)」へ事前に
お問い合わせください。給付対象となった場合に申請書を配布致します。
給付方法
原則として、申請者(世帯主)と同一名義の口座への振込
給付時期
天城町役場で確認書(または申請書)を受理した日から2週間前後が目安です。
なお、決定(振込)通知書を送付しますので、通知を受け取ったら確認をお願いします。
【注意】給付金を装った詐欺にご注意ください!!
自宅や職場などに、都道府県・市町村・国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
お住まいの市区町村や最寄りの警察署、警察相談電話(♯9110)にご連絡ください。
その他制度の概要、お問い合わせについて
制度の概要につきましては、 「内閣府ホームページ」(外部サイトへリンク) をご参照ください。
お問い合わせは、
内閣府コールセンター(フリーダイヤル):0120-526-145 まで。
【午前9時~午後8時まで(土日祝含む)】
お問い合わせ
(1) 確認書・支給に関すること
天城町役場 企画財政課 85-5164・5171
(2) 家計急変世帯・未申告に関すること
天城町役場 くらしと税務課 85-5345・5268