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鹿児島県最低賃金の改定について

鹿児島県最低賃金の改定に伴い、これまでの時間額821円が令和4年10月6日から32円引き上げられ、時間額853円となります。

これは、鹿児島県内の事業場で働くすべての労働者(正社員、パート、アルバイト等)に適用されます。

詳しくは、鹿児島労働局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

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