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【お知らせ】鹿児島県最低賃金が1,026円に改正されます

鹿児島県最低賃金が改正されます。

 

地域別最低賃金は、令和7年11月1日から1時間当たり1,026円となり

現行額(953円)より73円の引上げとなります。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め

使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。

 

詳しくは、鹿児島労働局のホームページ(外部リンク)をご覧になるか、

下記、お問合せ先にお問い合わせください。

問い合わせ先 鹿児島労働局賃金室  電話番号:099-223-8278

       名瀬労働基準監督署  電話番号:0997-52-0574

 

 

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