鹿児島県最低賃金が、令和6年10月5日から時間額「953円」に改正されました。
この最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
詳しくは、鹿児島労働局のホームページ(外部リンク)をご覧になるか、
下記、お問合せ先にお問い合わせください。
問い合わせ先 鹿児島労働局賃金室 電話番号:099-223-8278
名瀬労働基準監督署 電話番号:0997-52-0574