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「天城町WakuWaku紙おむつ給付事業」指定取扱店募集について

「天城町WakuWaku紙おむつ給付事業」指定取扱店募集について

「天城町WakuWaku紙おむつ給付事業」にご協力いただける指定取扱店を募集しています。

○取扱店について

天城町内にある店舗で、既に乳児用紙おむつの販売実績があり、本事業の趣旨に賛同し、紙おむつ券の取り扱いを希望する店舗であれば申請できます。

○指定取扱店登録について

指定取扱店登録は無料ですが、登録には申請が必要となります。

天城町WakuWaku紙おむつ購入券取扱店指定(変更)申請書 (PDF 57.3KB)

・申請書を受理後、町は適当と認める店舗を「指定取扱店」として指定して、後日「天城町WakuWaku紙おむつ購入券取扱店指定書」を指定取扱店に交付いたします。

○紙おむつ券について

1.紙おむつ券は天城町が交付いたします。

2.紙おむつ券は、指定取扱店が扱う乳児用おむつ購入の際に利用できます。

  おむつ購入以外のご利用はできませんのでご注意ください。

3.紙おむつ券の額面は、4,000円です。

  対象乳児ひとりにつき、12枚を限度として支給いたします。

4.購入しようとするおむつの額が紙おむつ券の額面を超えたときの差額については、購入者負担となり、また、紙おむつ券の額面を下回ったときの差額(お釣り)の支払いはできないものとします。

5.紙おむつ券の有効期限は券に記載のある期限内です。

○請求について

指定取扱店は、当該店舗で使用したしようした紙おむつ券を請求書に添えて、当月分を翌月10日までに町に請求していただきます。

紙おむつ券の裏面に引換日と当該店舗名を記入してください。

天城町WakuWaku紙おむつ購入券代金請求書 (PDF 60.5KB)

○注意事項

1.購入者よりお預かりした紙おむつ券を盗難・紛失等した場合は、取扱店の責任となりますので、ご注意ください。

2.取扱店の故意による不正使用等があった場合は、返還請求等の処置となります。

3.偽造券と思われる紙おむつ券を発見したり、判別できないほどに汚損した紙おむつ券をお持ちになったお客様がお見えになった場合は、直ちにお知らせください。

4.偽造券等による取扱店の損害については、町は一切の責任を負いません。

お問合せ 長寿子育て課 電話0997-85-5333

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