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「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給」に関するお知らせ

ハンセン病問題に関する知識

・ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症で、遺伝病ではありません。

らい菌の感染力は弱く、非常にうつりにくい病気です。

また、早期発見と早期治療により、短期間で完治する病気です。

わが国に感染源となるものはほとんどありません。

・現在、ハンセン病療養所に入所中の方で、ハンセン病の方はいません。

ハンセン病であった方々の身体の変形は、診断や治療が遅れたことによる後遺

症です。

・国は平成8年の「らい予防法」廃止まで、この隔離政策をとり続けました。

長年にわたるこの隔離政策などにより、ハンセン病は怖い病気という誤った考えが定着し、そのことが様々な偏見・差別や人権侵害を引き起しました。

昭和24年頃には、特効薬で完治するようになりましたが、偏見や差別が解消されることはありませんでした。

ハンセン病元患者や御家族の方々は、今も根強く残る偏見・差別に苦しんでおられます。

・令元年11 月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律が施行され、対象となるハンセン病元患者のご家族に補償金が支給されます。

なお、補償金の請求期限が法改正により、令和1111 21 日までとなした

詳細は、厚生労働省ホームページか、窓口(03-3595-2262)にお問い合わせください。

 

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