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家屋を取り壊したとき(家屋滅失届の提出について)

家屋を取り壊したとき(家屋滅失届の提出について)

 住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、申請が必要です。

 必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。

 

  ※ 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。

      そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。

      取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。

登記がされている家屋を取り壊した場合 登記がされていない家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。

(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨がくらしと税務課へ通知されますので、くらしと税務課での申請は必要ありません。)

 滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、くらしと税務課に家屋の滅失届の申請を行ってください。

くらしと税務課に家屋の滅失届の申請を行ってください。

 くらしと税務課は、申請を受けた家屋滅失届に基づき税務課職員が現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。

 届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。

家屋滅失届出書

 

 「家屋滅失届出書」をくらしと税務課まで提出してください。

 

家屋滅失届.jpg家屋滅失届記載例.jpg
※ 年の途中で取り壊した場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に1年間の税金をお願いすることになります。所有期間に応じて税金を減額することはできませんので、ご了承ください。

天城町管轄の法務局

 鹿児島地方法務局奄美支局

  窓口対応時間:午前9時00分から午後5時00分まで

  休 業 日:土曜・日曜祝・祭日・年末年始

  問い合わせ:(0997)52-0376

  所在地:〒894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号

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注意事項

 住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。

 住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。

 そのため、住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。

 

 住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があった場合、住宅用地申告書を提出していただく必要があります。

 詳細は、「固定資産税に係る住宅用地の申告について」をご覧ください。

 

 

 

関連ファイルダウンロード

家屋滅失届出書 (PDF 75.1KB)

家屋滅失届記載例 (PDF 104KB)

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