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天城町ソーシャルメディア利用に関するガイドライン

1 趣旨

このガイドラインは、天城町が情報配信等のために職務上ソーシャルメディアを運用するにあたっての基本原則、トラブル対応等の必要事項を定めるものです。

2 ソーシャルメディアの定義

ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス(Social Networking Service)、動画共有サイトなど、利用者がインターネット上のサービスを利用して、双方向で情報のやり取りを行うことができる情報伝達媒体をいう。

3 摘要範囲

このガイドラインは、職務でソーシャルメディアを利用して天城町の情報発信を行う場合、及びその運用を委託された事業者・団体に適用する。

4 運用体制

(1) 公式アカウントの運用に係る組織体系は次の通りとする。
 ①アカウント責任者
 公式アカウントを運用する所属の長をアカウント責任者とする。公式アカウントの運用ポリシーの決定や情報発信、公式アカウントの設定、監視等の運用全般に関する権限及び責任を有する。
 ②アカウント担当者
 公式アカウントを運用する課の運用担当者をアカウント担当者とする。アカウント責任者の指示に従い業務を行う。トラブル等が発生した場合は、アカウント責任者へ速やかに報告を行い、指示を仰がなければならない。
(2) 運用ポリシーの作成
 アカウント責任者は、公式アカウントの開設をする際は、あらかじめ運用ポリシーに定める事とする。運用ポリシーを定めたアカウント責任者は、その内容を総務課に届けること。
 ①運用するソーシャルメディアの種類
 ②アカウント名、URL及びアカウント運用部署
 ③ソーシャルメディアによる情報発信の目的及び内容
 ④ソーシャルメディアの運用方法
 ⑤禁止事項
 ⑥知的財産権の帰属
 ⑦免責事項
(3) なりすまし対策
 公式アカウントのなりすまし防止のために以下の対策を実施すること。
 ①公式アカウントのプロフィール欄等にアカウントの運用組織及び天城町公式ホームページのURLを明記する等の方法でなりすまし対策を実施すること。
 ②天城町公式ホームページ内に運用するソーシャルメディアの種類、運用アカウント及び当該アカウントで表示されるページのリンクを明記し運用ポリシーを掲載すること。

 

5 運用方法

(1) 公式アカウントにより情報を発信するにあたっては、アカウント責任者の了承を得ること。
(2) アカウント管理者の了承を得ずに発信する情報については、所属において適用範囲を定め、事前にアカウント責任者へ承認を得ておくこと。
(3) 情報発信に当たっては、職員として自覚と責任を持ち、地方公務員法をはじめとする関係法令及び職員の服務や情報の取扱いに関する規程等を遵守すること。
(4) 取り扱う情報は信頼性を確保し、正確な情報発信に努めること。
(5) 誤解を与えない、簡潔な情報発信に努めること。
(6) 著作権、個人情報保護等に関する法令を遵守すること。
(7) 町以外のアカウントの投稿の引用や、町以外の者が管理又は運用するページへのリンクの掲載は、町が当該投稿やページの内容を信頼性のあるものとして認めるものと受け取られることも考えられるので、慎重に行うこと。
(8) ソーシャルメディアへの発信は、発信日時が表示される場合があるので、緊急時その他必要な場合を除き、原則としてアカウントごとに定めた運用ポリシーの運用時間内に行うこと。
(9) 一度ネットワーク上に公開された情報は、完全には削除できないことを理解しておくこと。

6 禁止事項

(1) 法律、法令等に違反する内容、又はそのおそれのある内容。
(2) 個人又は団体等の秘密に関する情報。
(3) 町の機密事項を含むもの。
(4) 特定の個人、団体等を誹謗中傷する、又はそのおそれのあるもの。
(5) 政治、宗教活動を目的とするもの。
(6) 著作権、商標権、肖像権など町又は第三者の知的所有権を侵害する、又はそのおそれのあるもの。
(7) 広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とするもの。
(8) 人種、思想、信条等の差別又は差別を助長させる、又はそのおそれのあるもの。
(9) 公の秩序又は善良の風俗に反する、又はそのおそれのあるもの。
(10) 虚偽や事実と異なる内容及び単なる噂や噂を助長させるもの。
(11) 利用するSNSの利用規約に反するもの。
(12) わいせつな内容を含む情報を発信すること。
(13) その他町が不適切と判断した情報。

 

7 リスク回避

(1) パスワードは、英数字や記号を織り交ぜるなど推測しがたいものに設定の上、定期的に変更し、保管方法などの管理に十分な配慮をすること。また、運用主体の 職員の異動等、情報発信体制に変更が生じた場合は、直ちにパスワードを変更する。
(2) 個人の所有する情報機器(以下「個人情報機器」という)を用いた情報発信は原則禁止とする。個人情報機器により情報発信を行う場合は、事前にアカウント責任者の了解を得ること。
(3) 公式アカウントの乗っ取り又は成りすましを発見した場合、速やかに該当するソーシャルメディアの運用主体に削除依頼するとともに総務課へ報告する。また、本町ホームページ等を通じて、乗っ取り又は成りすましをされたアカウントを明記して注意喚起等を行い、被害を最小限にとどめる努力をすること。
(4) 公式アカウントへの不正アクセス、脅迫や詐欺の疑いのある書き込み、町が発信を禁じる内容に該当する投稿などが見られたときは、その投稿を削除し、又はその投稿に係るアカウントをブロックする。状況の程度により、総務課を含め関係部署や警察等の関係機関に速やかに連絡・相談するとともに、事態の収拾に向け最善を尽くすこと。
(5) 意図せず、誤解を生じさせた場合は誠実に対応し、正しく理解されるよう努めること。また、発信情報に関して批判的・攻撃的な投稿があった場合や、発信情報や利用者からの投稿により、いわゆる「炎上」と呼ばれる事態が生じた場合は、冷静に対応し、無用な議論は避け、事態の収拾に努めること。

 

8 その他

(1) 公式アカウントの運用を業者に委託する場合は、本ガイドラインを遵守させること。
(2) アカウント責任者は、本ガイドラインに触れる運用がされていないかどうかを常に監視すること。

 

 

 

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