本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条の第1項に基づき、長期的・総合的な視点から一般廃棄物の発生・排出抑制、資源化及び最終処分に関する事項及び生活排水処理計画等を定めるもので、令和7年度から令和16年度までの10年間の計画となっております。
本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条の第1項に基づき、長期的・総合的な視点から一般廃棄物の発生・排出抑制、資源化及び最終処分に関する事項及び生活排水処理計画等を定めるもので、令和7年度から令和16年度までの10年間の計画となっております。