天城町では新婚世帯の新居の住居費、引越費用、リフォーム費用の一部を内閣府が所管する地域少子化対策重点推進交付金を財源の一部とし、予算の範囲内において天城町結婚新生活支援事業補助金を交付します。
1.補助対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間
2.補助対象者
次に掲げる要件のうち、いずれにも該当する新婚世帯とする。
⑴夫婦ともに申請時に、取得又は賃借した天城町内の住居に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に住所として記録されていること。
⑵夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
⑶夫婦の所得(交付申請時点で取得できる最新の所得証明書を基に夫婦の所得金額を合算した額をいう。)が500万円未満であること。ただし、賃与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額(申請日から遡って1年以内の当該奨学金の返済額に限る。)
⑷天城町新婚さん応援補助金を利用した者及び利用を予定している者でないこと。
⑸夫婦ともに町税等の滞納がないこと。
⑹天城町暴力団排除条例(平成24年6月19日条例第12号)第2条第4号及び第5号に該当しない者
⑺夫婦の一方又は双方が過去に地域少子化重点推進交付金による結婚新生活事業補助金(他の自治体での補助を含む。)の交付を受けていないこと。
⑻補助金の交付を受けた日から夫婦共に5年以上本町に定住する意思があること。
3.補助の対象経費
住居費(取得)、住居費(賃借)、引越費用、リフォーム費用
4.補助金の額
補助金は、住居費、引越費用及びリフォーム費用と合わせた額とし、夫婦共に39歳以下1世帯当たり30万円、夫婦共に29歳以下60万円を上限とする。
※予算がなくなり次第、終了となります。
詳しくは、下記の本補助金の要綱をご確認ください。
天城町結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDF 649KB)
〔問い合わせ〕
天城町企画財政課ふるさと創生室 0997-85-3116(直通)