労働安全衛生法第59条では、「労働者を雇い入れ又は労働者の作業内容を変更したときの雇入れ時教育」「危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに就いたときの特別教育」の実施が義務付けられております。
雇用している従業員を該当業務(トラクター・ショベルの運転等)に就かせる際は、これらの安全衛生教育の実施徹底をお願いします。
以下の関連サイトに安全衛生教育の情報や資料がありますので、ご活用ください。
■厚生労働省ホームページ(安全衛生教育)
■農林水産省ホームページ(雇入れ時教育)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/roudouanzenkyouiku.html
■県ホームページ 鹿児島県/農作業安全に係る研修について
■就業制限・特別教育の対象業務一覧(抜粋) PDF

