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国土利用計画法に基づく土地売買等届け出について

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

 一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、土地の利用目的等を記入した知事宛の届出書等を、契約日を含めた2週間以内に、土地の所在する市町村へ届け出てください。

 詳しくは鹿児島県ホームページをご確認ください。

 

○届出様式

土地売買等届出書の様式は鹿児島県ホームページよりダウンロードできます。

※令和8年4月より届出様式等が変更となりますのでご注意ください。

 

○届出が必要となる取引の規模

・市街化区域2,000平方メートル以上

・市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上

・都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上

※地目,利用目的にかかわらず届出が必要です。

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