国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、土地の利用目的等を記入した知事宛の届出書等を、契約日を含めた2週間以内に、土地の所在する市町村へ届け出てください。
詳しくは鹿児島県ホームページをご確認ください。
○届出様式
土地売買等届出書の様式は鹿児島県ホームページよりダウンロードできます。
※令和8年4月より届出様式等が変更となりますのでご注意ください。
○届出が必要となる取引の規模
・市街化区域2,000平方メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上
※地目,利用目的にかかわらず届出が必要です。

