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「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、 威迫してクーリングオフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起

消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を行っていた事業者に関する情報提供をいたします。

 

消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘され、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらにクーリングオフに応じてもらえないという事例が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

また、料金の引き落しに利用する目的であることを隠して、電話口で言葉巧みに消費者からクレジットカード情報を聞き取られるケースもあり注意が必要です。

自身の個人情報はむやみに他人に伝えないようにしましょう。

 

標記の件についての詳細は、下記リンク「消費者庁ホームページ」に記載されておりますので消費者被害防止のためご活用下さい。

https://www.caa.go.jp/notice/entry/045324/

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