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国民健康保険税について

国民健康保険税とは

 国民健康保険税とは、国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入された方が病気やけがをしたとき、経済的負担ができるだけ軽くなるように、加入者の皆さんの収入に応じて保険税を出し合い、医療費に充てられる大切な財源です。

納税義務者

 国民健康保険税に納税義務者は、国保の加入者の属する世帯の世帯主です。

世帯主が、社会保険等に加入している場合でも、世帯内に国保の加入者がいれば、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)になります。

ただし、保険税がかかるのは加入者分のみです。

令和8年度の税率と税額

国民健康保険税は、前年中の所得に対して課税され、医療分・支援金分・介護分(40歳から65歳未満の人)・子ども分の合計で算出されます。

課税標準額:前年の総所得金額-43万円(1人当たりの基礎控除額)

〇医療分

所得割額 均等割額(1人につき) 世帯別平等割額(1世帯につき) 賦課限度額
課税標準額×8.8% 12,000円 16,000円 670,000円

〇後期高齢者支援金分(支援金分)

所得割額 均等割額(1人につき) 世帯別平等割額(1世帯につき) 賦課限度額
課税標準額×3.4% 7,500円 6,500円 260,000円

〇介護分(40歳から65歳未満の人)

所得割額 均等割額(1人につき) 世帯別平等割額(1世帯につき) 賦課限度額
課税標準額×2.6% 5,300円 3,600円 170,000円

〇子ども・子育て支援金分(子ども分)※令和8年度より新設

 

所得割額 均等割額(1人につき) 世帯別平等割額(1世帯につき) 賦課限度額
課税標準額×0.50%

均等割額750円

(18歳以上均等割額50円含む)

※18歳未満の被保険者:全額軽減(注意1)

900円 30,000円

  注意1:18歳未満に達する日以降最初の3月31日までの加入者は全額軽減されます。

低所得世帯への軽減制度について(申請不要)

 所得が一定以下の世帯については、税負担を軽くするため均等割額と世帯別平等割額を7割・5割・2割軽減します。

 ※該当する場合は、あらかじめ軽減の計算をして納入通知書を送付します。

軽減割合 軽減判定所得
7割 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
5割 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(31万円×被保険者数)以下
2割 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(57万円×被保険者数)以下

・住民税申告(確定申告)が未申告の場合は、減額されません。

・国保加入者でない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて判定されます。

減免制度について

 次に該当する国保加入者の方は、申請により国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。

 要件や生活状況に基づき、減免が必要と認められる場合に適用されます。

〇災害等により生活が著しく困難となった者又は、これに準ずると認められる場合。

〇貧困により生活のため公私の扶助を受ける者。

〇前年の合計所得金額が600万円以下の納税義務者等で、事業の廃止・失業・疾病その他の事由により当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の2分の1以下に減少し、かつ、生活が著しく困難であると認められる場合。

手続きに必要なもの ①印鑑

 

〇非自発的失業者(倒産・解雇・雇い止め等)の保険税軽減制度

 倒産・解雇・雇い止めなどにより離職をされ、ハローワークで失業等給付を受ける手続きをされた場合は、次のア・イの対象者に限り申告することで前年中の給与所得を、30/100として算定し国民健康保険税の軽減される場合があります。

1、対象者

 ア、雇用保険の特定受給資格者(雇用保険受給資格者証の該当する離職理由コード:11・12・21・22・31・32)

 イ、雇用保険の特定理由離職者(雇用保険受給資格者証の該当する離職理由コード:23・33・34)

2、手続きに必要なもの

 ①雇用保険受給資格者証 ②印鑑

 

〇産前産後期間の保険税軽減制度

 令和6年1月より、国保の被保険者が出産する(した)場合、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4ヶ月間(多胎妊婦の場合は、出産予定月から3ヶ月前から出産予定月の翌々月までの6ヶ月間)において、その妊婦の方に係る所得割額と均等割額が軽減されます。

・この軽減を受けるには届出が必要で、出産予定日の6ヶ月前から届出できます。(出産後も届出も可能です。)※令和5年11月以降に出産された方が対象となります。

・手続きに必要なもの

①母子健康手帳などの出産予定日または出産日を確認できる書類

②出産予定または出産した方の国民健康保健証

③単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することのできる書類(母子健康手帳)など

④世帯主並びに出産される(された)被保険者のマイナンバーカードor運転免許証

 

子ども・子育て支援金制度(個人向け) (PDF 947KB)

〈お問い合わせ先〉

天城町役場くらしと税務課 賦課係 0997-85-5345

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