固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日(※1)に、土地・家屋・償却資産(※2)を所有している人が
その固定資産に対して課せられる税金です。
※1 賦課期日
※2 これらをまとめたものを固定資産といいます
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、土地登記簿・土地課税台帳・建物登記簿・建物課税台帳・償却資産課税台帳に
所有者として登録または登記されている方。
納める税
固定資産課税台帳に登録された課税標準額(※3)に1.4%の税率をかけて税額を算出します。
その内、町内に同一者が所有する固定資産のそれぞれの合計額が次の金額に満たないときは課税されません。
これを免税点といいます。
●固定資産税の免税点
・土地 30万円
・家屋 20万円
・償却資産 150万円
※3 税額を決める基礎となる額
住宅用地に対する課税基準の特例
住宅用の土地の課税標準については、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分(※4)については
評価額の6分の1に、200平方メートルを超える部分(※5)については評価額の3分の1に軽減する特別措置があります。
※4 小規模住宅用地
※5 その他の住宅用地
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
この減額措置の適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
※ 減額対象床面積は120平方メートルまで
区分 | 住居部分の割合 | 床面積 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 2分の1以上 |
居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
●軽減される期間
1.一般の住宅 ・・・ 新築後3年度分
2.3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・ 新築後5年度分
お問い合わせ
天城町役場税務課
〒891-7692 鹿児島県大島郡天城町平土野2691-1
電話番号 0997-85-3111(代表)
電話番号 0997-85-5346(固定資産税担当)
Fax 0997-85-3110