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滞納処分について

督促状の送付

納期限までに納付が確認できない場合は、督促状を送付します。それでも、納付も相談もない場合は、

催告書を送付したり、電話・訪問を行うことにより納付を督励します。

財産調査と差押

それでも納付も相談もない場合は、税負担の公平性を保ち、町の租税債権を確保するために

滞納処分を行います。具体的には、財産調査を行い、発見された財産を差し押さえます。

預貯金や給与は現金で取り立てます。動産、不動産、自動車等は差し押さえてから公売し、滞納税に充当します。

 

●地方税法第331条

 市町村民税に係る滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して

 十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないときは、

 市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない

※ 財産調査や滞納処分は、地方税法及び国税徴収法に基づき執行されますので、滞納者本人の同意は必要としません

差押えの解除

財産の差押えをした後に、滞納者が税金を全額納付しましたら、差押えは解除します。

天城町役場税務課

〒891-7692 鹿児島県大島郡天城町平土野2691-1

電話番号 0997-85-3111(代表)

電話番号 0997-85-2250(収納対策室)

Fax 0997-85-3110

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