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農地法第3条の3の届出について

農地法第3条の3の規定による届け出について

下記の取得方法で農地を権利の取得した者は、農地法第3条の3の規定により、農業委員会の許可は不要ですが、権利の取得を知ってからおおむね10カ月以内に、農業委員会へ届け出をしなければなりません。

・農地を相続により取得したとき。

・農地を法人の合併・分割により取得したとき。

・農地を時効取得などにより取得したとき

届出様式

相続届出(3条の3):EXCEL版

相続 3条の3.pdf (PDF 355KB):PDF版

 

 

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